登記(2)-会社規定(家づくり その204)

2015年7月17日

登記について建物表題登記は自分でやる旨をウェルホームの営業担当に伝えました。

すると、メールの返信で「弊社指定の司法書士以外での登記は禁止」と返ってきました。

理由は抵当権設定等の関係上とのことですが、それは銀行が気にすることでハウスメーカーは関係ないだろうと思います。

ネットで調べてみると確かにハウスメーカーが指定したところのみという大手もあるようです。

しかし、その場合は契約書に必ず明記しておかないといけないとのこと。

ウェルホームの契約書を確認したがそんなことは一言も書いていません。

しかも、抵当権設定登記の問題なら関連する所有権保存登記までが指定の司法書士で分かるが、建物表題登記はそもそも土地家屋調査士が代行して行うことが出来るもの。

関係ないよね~。

嫁もいろいろと調べて表題登記の手続きの仕方を確認し、出来そうとのこと。

さて、どうしようか。

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