家づくり

登記(2)-会社規定(家づくり その204)

2015年7月17日

登記について建物表題登記は自分でやる旨をウェルホームの営業担当に伝えました。

すると、メールの返信で「弊社指定の司法書士以外での登記は禁止」と返ってきました。

理由は抵当権設定等の関係上とのことですが、それは銀行が気にすることでハウスメーカーは関係ないだろうと思います。

ネットで調べてみると確かにハウスメーカーが指定したところのみという大手もあるようです。

しかし、その場合は契約書に必ず明記しておかないといけないとのこと。

ウェルホームの契約書を確認したがそんなことは一言も書いていません。

しかも、抵当権設定登記の問題なら関連する所有権保存登記までが指定の司法書士で分かるが、建物表題登記はそもそも土地家屋調査士が代行して行うことが出来るもの。

関係ないよね~。

嫁もいろいろと調べて表題登記の手続きの仕方を確認し、出来そうとのこと。

さて、どうしようか。


にほんブログ村


マイホームランキング

ご機嫌おやじ

Share
Published by
ご機嫌おやじ

Recent Posts

卒FITの案内が来た

ついに卒FITの案内が来ました…

1か月 ago

ニチコンオーナーズ倶楽部

蓄電池を設置して数日。 晴れて…

1か月 ago

蓄電池設置完了

蓄電池の設置が完了しました。 …

1か月 ago

蓄電池の設置作業

2025年9月3日 7月末に蓄…

1か月 ago

蓄電池を検討

2025年12月で太陽光発電を…

1か月 ago

人工芝で窓枠の埃ガード

窓枠のところはいつも窓を少し開…

2か月 ago